今月は、会社を経営していた父親が亡くなり、退職金を受けとった場合の税金について考えてみましょう。 被相続人が亡くなったあとで支給される退職金には、所得税と住民税はかかりません。そのかわり、死亡退職金は実質的に財産を相続したのと同様で、相続財産として相続