日銀の黒田総裁が20133月に就任してから金融緩和を始めましたが、今では金融自由化がここまで進んできました。

何と住宅ローンが期間35年で変動利率0.54%と言うことです。

長男が結婚し孫が生まれ、賃貸住宅が手狭になったとき、住宅を取得しようと考えます。

親から子供に住宅資金の一定の金額の贈与が認められています。

同時に住宅借入金についてはローン控除が認められています。

これは、住宅取得のための借入金残高に対し1%の金額を、所得税から控除してくれる制度です。初年度は契約書等添付して確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整でできます。

また、松戸市においては、子供が親の住宅から2km以内に住宅を取得すれば50万円の助成金が出るそうです。

仮に、松戸市において実家から2km以内に3,200万円の住宅を取得したとします。親から1,000万円の取得資金を出してもらったと仮定します。諸費用が掛かるため借入金は2,500万円とします。先程の住宅資金の贈与・住宅のローン控除を適用すれば、借入金の利息0.54%の金利を支払うけれども、ローン控除1%の控除が受けられ、実質的には0.46%の受取超過となります。借入時に保証料がかかりますが、助成金で賄えるでしょう。

もっとも、ローン控除の期間は10年だけですし、金利変動のリスクはあります。

このように、国・県・市が政治的に優遇しようとするものについては、それにあてはまるものがあれば大いに適用すべきです。適用にするには、それぞれ適用要件・適用時期に注意が必要です。何かしようとされる前にご相談いただけば、お役に立つことがあろうかと思います。

親も、子供が自分の家を持つことによって、生活基盤ができ安心・安定した気持ちで生活できるのではないでしょうか。

[月刊新松戸掲載]