相続税において、配偶者については様々な配慮がされています。
まず、相続財産の法定相続分までと1億6千万円の大きい金額までは課税しない様になっております。簡単に言いますと、最低でも、奥様が相続すれば1億6千万円までは課税されないと言うことです。もちろん子供さんが相続すれば、その相続財産の相続割合での相続税は発生します。
一次相続だけを考えれば、相続財産が1億6千万円以下であれば、奥様が全財産を相続することにより、相続税はかかりません。
しかし、奥様が亡くなったとき、すなわち二次相続になった時はどうなるかを考えてみましょう。仮に子供1人します。相続財産1億6千万円と仮定します。奥様が相続した財産がそのまま残ったと仮定します。二次相続の相続税は次のとおりです。
基礎控除3,000万円+600万円=3,600万円
課税相続財産 1億6千万円=1億2,400万円
相続税 1億2,400万円×0.4-1,700万円=3,260万円
相続税額 3,260万円になります。
そこで、一時相続で8,000万円を子供に相続したと仮定します。
一次相続の相続税
基礎控除3,000万円+1,200万円=4,200万円
奥様の課税相続財産 ( 1億6千万円-4,200万円 )×1/2=5,900万円
子供の課税相続財産 ( 1億6千万円-4,200万円 )×1/2=5,900万円
子供の相続税 5,900万円×0.3-700万円=1,070万円
二次相続の相続税
子供の課税相続財産 ( 8,000万円-3,600万円 )×0.2-200万円=680万円
一次相続税+二次相続税合計 1,750万円
一概に言えないですが、単純に比較すれば、一次相続で子供さんに半分相続した方が
1,510万円の税金負担が軽くなる結果となります。
ご主人の亡くなった後の奥様の生活のこと・健康のこと・老後の介護のこと等総合的に考えて、残された相続人間で良く考えて判断されると良いでしょう。
もちろん一次相続で取得した財産は、奥様の生活の為、使われていけば財産が減少していくのは自然のことです。最近、民法改正で奥様が生涯住めるようにと居住権を認めるように改正されています。
月刊新松戸9月号掲載
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