相続評価のなかで、自宅の評価には大幅な減額特例が認められています。330㎡(100坪)までの土地について、一定の条件を満たせば、80%減額されるというものです。

 これは、いま住んでいる自宅をそのまま評価すると相続税の負担が大きくなり、相続後の生活に支障が出ないとも限らないからです。

 

具体的に説明しましょう——

 

仮に、新松戸で100坪の土地に50坪の家屋があったとします。土地は路線価で6,600万円、建物は固定資産税評価額500万円と仮定します。

 

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このように、適用できるか否かで大きな違いが生じます。では、適用できる条件とはどんなものでしょう?

 

・その1
配偶者が自宅を相続した場合は無条件で適用されます。

・その2
同居親族が相続し、引き続き居住する場合。例えば……

親(父または母)と子供夫婦が同居→親が亡くなり子供が相続→引き続きその家に住む場合。

・その3

別生計の親族が、親が住んでいた実家を相続して取得した場合。例えば……子供が社会人となり結婚→会社の都合で転勤になり大阪の社宅に入っている→子供が自宅を持っていない場合、条件付きで適用が認められます。

条件① 被相続人(親)と同居していた相続人がいないこと。

条件② 相続する人とその家族が、相続開始前3年以内に自分の所有する家 に住んだことがないこと。

・その4
親に介護が必要となり介護施設に入所した場合も、他人に貸し付けたりしていない場合は認められます。

 

 100坪という面積の制限はありますが、日本中どこでも同じ条件です。松戸の土地も渋谷の土地も同じく80%減額されます。

 相続対策としては、駅から離れている自宅を処分して、駅に近い便利な土地に引っ越すというのも一つの方法だと思います。


月刊新松戸12月号掲載